
危険な感染症の拡大を防ぐことは、社会の「健康」の増進に貢献する人材を育成する大学として当然の義務であると認識しています。
新潟薬科大学では、感染力の強い、あるいは重篤な疾患の原因となる感染症について、学校保健安全法施行規則の基準に則り、医師の許可があるまで登校を制限し、感染の拡大を防止するための措置を講じています。
本学では、学校保健安全法施行規則第18条に定められた「予防すべき感染症(下表)」への罹患が疑われる場合には、直ちに医療機関を受診し、該当する感染症への罹患が認められた場合には、直ちに大学(事務部学生課、保健室、アドバイザー等)に電話等で連絡することとなっています。この際、周囲への感染拡大を防ぐため、外出を極力控え、自宅療養に専念するよう指導しています。
また、連絡を受けた大学教職員は、感染状況等の聞き取り調査による現状の把握、および調査結果の学内関係各所への伝達を行い、必要な対策を検討・実施します。
医師により治癒が認められたら、「感染症登校許可証明書(52KB)」への必要事項の記載を依頼し、同証明書を事務部学生課に提出します。この証明書の提出を受け、大学は当該学生の平常通りの登校を許可します。
本学では上記の措置により、危険な感染症の学内での拡大、および学外への拡大を未然に防止するよう尽力しています。
感染症登校許可証明書(52KB)
※注:この証明書を事務部に提出する際には、併せて「欠席届(35KB)」も提出してください。
| 種別 | 病名 | 登校停止期間の基準 |
|---|---|---|
| 第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1型) | 治癒するまで |
| 第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1型を除く) | 解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
| 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺の腫脹が消失するまで | |
| 風しん | 発疹が消失するまで | |
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで | |
| 第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |