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新潟県知事からの休業要請に伴う本学の対応について

「新型コロナウイルス」の対応
2020/04/22

新潟県知事は4月21日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、大学に対し、施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)を行いました。要請された休止期間は、4月22日から、緊急事態宣言の終期とされている5月6日までとなります。

一方、本学では現在、「『新型コロナウイルス感染症』への対応について(第六報)」に基づき、5月6日までは原則として学生の入構禁止措置を講じているほか、教職員についても感染拡大防止策の一環として、順次在宅勤務を推進しております。

しかしながら、本学としては5月6日までは、現行の対応を基本としながらも、県のこのたびの決定を重く受け止め、在宅勤務の一層の推進、大学院学生の在宅研究の徹底、さらには不急の会議を抑制するなど、学生及び教職員、そしてそのご家族の命を守る行動に努めることで、「健康と医療を専門領域とする生命科学系総合大学」としての社会的責任を果たしてまいります。

また、5月7日からは、対面授業や「3つの密」を回避するための特別措置として「遠隔授業(オンライン授業)」を開始することとしており、文部科学省高等教育局長発出「大学等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置の実施に際して留意いただきたい事項等について(周知)」(令和2年4月17日付)などに基づき実施していきます。

2020年4月22日

新潟薬科大学 学長 寺田 弘